中古複合機の処分

処分方法は粗大ゴミ?処分できない時の対応策

複合機の法定耐用年数は5年間。
定期的に点検・整備したとしても7,8年が買い換えどきです。

では、買い換えどきの中古複合機、どう処分すればいいのでしょうか?

掃除機やトースターなどとは異なり、中古複合機は業務用の大型電化製品です。
一般的なサイズのものでも小型冷蔵庫並み、大型になるとちょっとした棚ほどに。

家庭用コピー機などと同様に、”粗大ごみ”として処分していいものか迷います。

そこで、今回は中古複合機を”粗大ごみ”として処分していいのかについてまとめましょう。
粗大ゴミとして処分できないときの対応策について触れていますので、参考にしてみてください。

▶︎目次

1.粗大ごみとして処分できるもの・できないもの

粗大ごみの定義は地域によって様々、東京都だと”一辺の長さが30cm以上のもの”と。
では、粗大ごみとして処分できるもの・できないもの、出し方と料金についてご説明しましょう。

粗大ごみとして処分できるもの

先述した通り、粗大ごみは地域によって大きさや種類にバラつきがあります。
より正確に知りたいのなら、地域の市役所等に問い合わせるのが安心です。

ちなみに、一般的に粗大ごみとして処分できるものを以下にまとめました。

  • 家具…タンス、ソファ、テーブル、カーペット、椅子、机など
  • 寝具…マットレス、ベッド、布団など
  • 家電…掃除機、炊飯器、トースターなど
  • その他…楽器、ガスコンロ、自転車、スポーツ用品など

上記から分かる通り、”粗大ごみ=他で処分できない家庭ごみ”ということ。
燃えるごみ・燃えないごみ・資源ごみのどれにも当てはまらないものが粗大ごみです。

粗大ごみとして処分できないもの

ただし、地域ごとの定義に当てはまっていても、粗大ごみとして処分できないものも。
例えば、以下のようなものは粗大ごみとして処分してもらうことはできません。

  • 家電リサイクル法対象品
  • 資源有効利用促進法対象品
  • バッテリーやタイヤ
  • 灯油やガソリン
  • その他、処分が困難なもの

家電リサイクル法とは家電に使用されている部品の一部を再利用するためのもの
冷蔵庫や洗濯機、乾燥機やエアコンなどが対象品として粗大ごみでは処分できません。

また、資源有効利用促進法も、部品の一部をリサイクルできる電化製品が対象です。
パソコンやハードディスクなど、良質なプラスチックや金属類を使用しているものが当てはまります。

上記のように粗大ごみとして処分できないものは、購入店やメーカーに問い合わせてみましょう。

粗大ごみの出し方と料金

燃えるごみ・燃えないごみ・資源ごみとは異なり、粗大ごみの処分には特殊な出し方と料金がかかります。

まず、地域ごとに定められている粗大ごみの対象を確認しましょう
ホームページまたは市役所、粗大ごみ回収窓口などで確認できます。

次に、粗大ごみとして処分できるものなら、”粗大ごみ回収券”を購入します。
料金は1品あたり数百円から数千円程度で、コンビニやスーパー、地域の商店などで購入可能です。

最後に、処分したい粗大ごみを粗大ごみ回収券と一緒に、回収日時・場所に出しておくだけ。
粗大ごみとして処分できるものであれば、専門の業者が勝手に回収してくれます。

2.中古複合機は粗大ごみとして処分できる?

中古複合機 疑問

先述した通り、地域ごとに定義は異なるものの、粗大ごみとして処分できるのは”家庭内のもの”。
では、オフィスや事業所などで使用されてきた、中古複合機は粗大ごみとして処分できるのでしょうか?

処分できるのは家庭用コピー機まで

結論から申し上げると、粗大ごみとして処分できるのは”家庭用コピー機まで”です。

家電量販店などで購入できる、卓上で家庭用として販売されているコピー機まで。
最近では”小型”を売りにした機種もありますが、中古複合機は粗大ごみとして処分できません。

中古複合機を処分するには、主に以下のような手段があります。

  • 産業廃棄物業者…複合機に限らず基本的になんでも処分してくれる
  • リサイクル業者…リサイクル可能のものであれば処分してくれる
  • 不用品買い取り業者…状態によっては中古でも買い取りまでしてくれる
  • メーカー…メーカーによっては自社商品(中古含む)の回収までしてくれる

ただ、中古複合機にはハードディスクが内蔵されており、そのまま処分すると情報漏洩につながる危険が
多少の料金がかかったとしても、メーカーや産業廃棄物業者などに依頼するのが安心です。

中古複合機を出すと”不法投棄”に

ちなみに、中古複合機を粗大ごみとして出すと”不法投棄”に該当する場合が。

産業廃棄物処理法により1,000万円以下の罰金刑、または5年以下の懲役刑になる恐れが。
仮に、「知らなかった!」と言っても、不法投棄は刑事事件なのでとりあってはもらえません。

中古複合機の処分については、メーカーや産業廃棄物業者など適切な手段を利用しましょう。

3.まとめ

今回は、中古複合機を粗大ごみとして処分できるのかをまとめてみました。

結論として、中古複合機は粗大ごみとしては処分できません
メーカーや産業廃棄物業者などに引き取りを依頼するのが正解です。

リサイクル業者などもありますが、ハードディスクから情報漏洩するリスクも。
信頼できる業者でない限りは、リサイクル業者などを利用するのは止めておきましょう。

ぜひ、紹介した内容を参考にし、安全かつ安心して中古複合機を処分してください。